自損(単独)事故について
2024年11月5日
こんにちは!
幸福堂わく整骨院です(*’ω’*)
今回は
『自損(単独)事故』
についてお話します!
〈自損(単独)事故〉とは
事故の当事者がご自身だけで、相手方が存在しない単独での事故のことです。
例としては
☑車を運転していた際にガードレールや電柱にぶつけてしまった
☑車を運転していた際に誤って崖などから転落した
☑駐車をしようとした際に誤ってぶつけてしまった
☑自転車を運転していた際に転倒した
☑バイクを運転していた際に転倒した
☑バイクの車庫入れでぶつけてしまった
☑運転中に道路上に物が落ちていてぶつかってしまった
などです。
そして、上記のような事故で体に不調が出てしまった時に、自動車保険(任意保険)に加入している場合には・・・
保険を使って治療が出来ます!!
そのためにも、自損事故でも必ず警察を呼び、事故証明書を取得してください!
もし、事故に遭いテンパってしまったら当院にご連絡ください!